遺言の問題点~事前にできる対策はないのか?
やはり遺言を残しておくことは大切です。しかし、遺言があれば100%安心というわけではありません。
「遺留分」というものがあります。法定相続人は、遺言の内容に不満を感じた場合、「遺留分」として一定の割合の相続を請求することが可能です。ちなみに兄弟姉妹には遺留分は認められません。父母には認められています。父母の場合、相続財産の2分の1が遺留分として認められています。つまり、全財産のうち6分の1は父母が相続することになる可能性が高いといえます。
また、遺産分割協議の結果、遺言があっても、「遺言と異なる」遺産分割が行われる場合があるそうです。「遺言がある場合に、相続人全員の同意があれば、遺言と異なる遺産分割をすることも可能と考えられる」とのことです。
それでは、遺言を書く以外に、夫の死後、妻が持ち家を失わないために、事前にできる対策はないのでしょうか?
これから持ち家を購入する場合は、家の名義を夫婦共同名義にするというのが、対策のひとつです。妻が専業主婦の場合は、独身時代の貯金を住宅購入費用に充てることになります。家の名義の一部が妻の名義であれば、夫の死亡時に、妻が持ち家を失うリスクが下がります。ただし、妻が先に死亡した場合は、持ち家の権利の一部が、妻の父母または兄弟姉妹に移動することになりますので、その点にはご注意ください。
持ち家の名義を夫婦共有名義にするメリットに+1 !
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また、遺産分割協議の結果、遺言があっても、「遺言と異なる」遺産分割が行われる場合があるそうです。「遺言がある場合に、相続人全員の同意があれば、遺言と異なる遺産分割をすることも可能と考えられる」とのことです。
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