法定相続分とは何か?

子供がいない夫婦の場合。例えば夫が、自分が死亡した場合に、誰に遺産を相続させたいと思うか?多くの場合、妻に全部を相続させたいと思うのではないでしょうか?しかし、夫が遺言を書いていない場合は、妻が遺産の全てを相続することはできません。民法の「法定相続分」という規定に従わなければなりません。
「法定相続分」は被相続人が死亡し、相続が開始した場合に、遺言によって相続分が指定されていない場合に、適用されるものです。以下に3つのケースを示します。

ケース1:子と配偶者がいる場合
子が2分の1、配偶者が2分の1。配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。
ケース2:子がなく配偶者と父母がいる場合
配偶者が3分の2、父母が3分の1。配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します。
ケース3:子もなく父母もいない場合
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。配偶者が死亡している場合は、兄弟姉妹が全部相続します。

これを見るとわかる通り、「法定相続分」の規定は、子供のいない夫婦の妻(または夫)に非常に厳しいものになっています。取り分は、「配偶者が3分の2、父母が3分の1」または「配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1」。夫婦で協力して築いた財産のかなりの部分を、夫婦以外の者に持っていかれる、という規定です。あらかじめ遺言を書いておくことがどんなに大切なことであるか、よくわかります。

法定相続分について知っておこうに+1 !

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