遺産分割協議とは何か?

相続が開始して、相続放棄(遺産はいりません、受け取りませんということ)も限定承認(プラスの遺産だけ相続する)もしないで3ヶ月が過ぎると、単純承認したことになり、被相続人が死亡時に有していた一切の権利・義務を、相続人が相続分に応じて共同相続することになります。
この遺産の共有状態を解消して、個々の財産を各相続人に分配し取得させる手続きを遺産分割といいます。財産には、持ち家などの不動産、現金、株、などさまざまなものがあります。これらを、相続人どうしが納得する形で、これはあなたに、これはあなたに、と分配していくわけです。
今回のケースで、不動産(持ち家)は妻に、という話が出た場合、もう一方の相続人である父母が「それでは納得できない、自分たちが3分の1もらえないではないか」と抗議した場合は、不動産を売却して、得られた現金を分割するという形をとることになります。
以上のことから、遺産分割協議が行われた結果、妻が持ち家を失うケースが多そうだということが予想できます。

知らなかったでは済まない!遺産分割協議に+1 !

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